受動喫煙対策法が可決されたのとのことで朗報ではあるのだろうとは感じます。
受動喫煙対策法の主な内容は、
公共性の高い場所では全面禁煙として、喫煙は、喫煙OKの室内でのみとする。
小規模の飲食店では、喫煙OKとするなら外に掲示してその場合は、20歳未満のお客も従業員も立ち入り禁止とするとの内容となる。
飲食店では、喫煙者を取るのか、未成年を取るのかの選択を迫られるということになる。
結果、喫煙可能な店に子供連れでの入店が禁止ということになるということに。
これで困ることあるかなぁと、禁煙している立場で考えると、近所の中華料理屋がどうなるかというぐらいかなと思う。
詳細まで図解すると以下のとおり。
出典:https://www.jiji.com/jc/article?g=soc&k=2018071800152&p=20180718ax01&rel=pv
ふとここで思うのは、室内はよくわかったけど、「室外はどうなるの?」ということではないだろうか?
条例はあってもなくらならない歩きタバコ
歩きタバコや自転車に乗りながらのタバコはいつまでたってもなくならないのが現実。
信号待ちをしている人で平気で吸っている人も少なくない。
今回の受動喫煙対策法は、室内や公共の敷地内における喫煙に対して厳しくルールが制定されたが、室外の路上には全く触れられていないように思う。
公共性という意味では、道路ほど公共性の高い場所はないと思うのだが・・・。
実際のところ歩きタバコや路上での喫煙に関しては、ほぼ全域と言って良いほど、条例で禁止とされている。
ですが、取り締まっているところは見たことはない。
自転車の二人のりなどは、おまわりさんがよく注意しているのは見かけるが、歩きタバコを注意しているところを見ることはない。
正義感にあふれて指摘したいところではあるが、安易に直接言ってしまうと、危険な目に合う可能性も否めない。
そう思うと、受動喫煙対策法は、歩きたばこを規制できるのあろうか・・・?
受動喫煙対策法で制定された罰則について
今回の受動喫煙対策法において罰則が制定されたことに一縷の望みを持っているのは私だけだろうか。
都道府県などの指導や勧告、命令に従わない違反者には罰則も適用。禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、禁煙場所に灰皿などの喫煙器具や設備を設けるなどした施設管理者に50万円以下の過料を科す。
という内容。
過料とは「行政上、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。」つまり罰金。
この罰金が歩きタバコにまで及べば良いのだが。
これまでも条例で、歩きタバコに1000円とか2000円とか罰則を定めているところが多いが、それを支払ったという話しはあまり聞かない。
そう思うと、なかなか歩きタバコはなくならないのだろうかと思わざるおえない。
なぜ歩きタバコは、なくならないのだろうか・・・?
大いなる疑問を感じるとともに、歩きタバコをしている人は、多大な迷惑をかけていることに気づいて欲しいと切に願う。
受動喫煙対策法で、歩きタバコの防止に対して風向きが変わって欲しいと思う。